買取をして、売買するには、古物商の許可が必要になってきます。この古物商ですが、自分でも取得は可能ですか?ハードル高そうなのですけど。。。という質問を良くいただきます。古物商の管轄は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)です。
答えは→→→自分で取得できますから、ぜひ頑張ってやってみましょう!
警察がなぜ、古物商のことを把握する必要があるかと言うと、古物商のもとには、泥棒が盗品を売りに来る可能性があるからです。
古物商が泥棒から盗品をうっかり買い取ってしまうことになれば、盗品がお金に換えられてしまいますし、なんと・・・古物商は意図せず泥棒のお手伝いになってしまいます。
さらに、古物商が買い取った盗品を販売してしまうと、盗品はまた誰かの手に渡ってしまい、見つけだすのが難しくなってしまいます。
そのため、警察は古物商のことを把握できるようにしておき、窃盗事件が起きたら盗品の特徴を古物商に知らせるようにしています。
前もって古物商に盗品の特徴を知らせておけば、古物商が盗品を買い取らずに済みます。実際に、泥棒が換金をしようと買取店に現れ、買い取らずに済んだという話は何度も聞いたことがあります。もし、買い取ってし待った場合は、警察に没収されてしまいますので、買取金額はこちらの負担になってしまうんです。そういった意味でも盗品は買い取りしない方がイイですね。
大きな泥棒などがあったときは警察から連絡が私もありました。
そして、これ以上の流出を食い止めることができるというわけです。
本題に戻りますと・・・許可の取得は、自分でできます。
なぜかと言いますと申請には19000円と言う金額がかかりますし、これを行政書士の先生に頼むとなりますと15〜20万かかります。
また、必要な書類は用意すれば、書き方が分からない場合は、わかるところのみ警察署で警察官に聞きながら書いていけば完成してしまう、そういうものです。私は住所などの部分は書いていきましたが、あとは警察署で記入しました。
もちろん、お金に余裕があって、時間がない、と言う方は行政書士の先生にお願いすることも良いと思います。時間をお金で買う、と言う方は慣れた先生にお願いしてみると良いと思います。
まずは、自分で頑張ってみましょう!