結論から言いますと・・・。
犯罪の種類に関係なく、禁錮以上の刑になった犯罪者 どんな犯罪でも、禁錮(きんこ)以上の刑になった犯罪者は、古物商許可を取ることができません。 そして、執行猶予中でも古物商許可を取ることができません。 ですが、刑期を終えてから5年たてば、古物商許可を取れるようになります。
https://kobutsukyoka.jp/kobutsusho/application-disqualification/
古物商許可を取ることができない要件というものが決められていて、それに当てはまっていると、古物商許可を取ることができません。
古物商許可を取ることができない要件のことを、欠格要件(欠格事由)といいます。
欠格要件はいくつかあります。こういったことを古物の許可をとる際に警察は調べるので時間がかかるのだと、私が行った警察署の方は言っていました。
欠格要件に当てはまると古物商許可を取ることができないです。
1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 犯罪者
3. 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をするおそれのある者
4. 住居の定まらない者
5. 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
6. 許可取り消しとなり、聴聞から処分決定までの間に返納してから5年経過しない者
7.未成年者
管理者や役員が欠格要件に当てはまっていないかもチェックが必要です。
主たる営業所を登録するのですが、営業所を決めるときにおさえておくことがあります。
賃貸物件なら使用承諾書が必要。契約書などでも良いですが古物を扱うという用途が書かれていないといけないですね。
公営住宅を営業所にするのは難しい。分譲マンションで身内のものでしたら大丈夫です。
バーチャルオフィスを営業所にすることはできない。
難しいと感じたら行政書士にたのむといいと思います。
欠格要件のほかにも、営業所の状況によって、古物商許可を取れない場合があります。
普通の生活、をしていれば、まず取得できないことは無いのですが、事情により破産宣告などをされている方などもいます。そういった場合には、ご夫婦でやる、ということであれば、どちらかが持っていれば大丈夫です。
実際、私の知り合いにも事業に失敗して破産した方は、奥様に古物商を取得していただき奥様中心にお仕事をされています。
また、古物商を取り消されてしまう、そう言ったことのよくある事例としては、
1. | 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと |
2. | 許可を受けてから、6ヶ月以上古物営業を営んでいないこと |
3. | 3ヶ月以上所在が不明であること |
4. | 古物営業法に違反又は古物営業に関しての他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき |
5. | 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき |
こんな風に言われていますが難しいですよね。聞いたことがるものでは、東京都から神奈川県に営業している場所を移したにもかかわらず届出をしていなかった、こう言うことでも剥奪される恐れはあるようなので注意が必要です。
また嘘をついて取得したことがバレると、、、これは当然ですね。
ただ、剥奪された、と言う話はあまり聞いたことがありませんので、不明な点は管轄の警察に聞いてみると良いと思います。